大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(マ)2 決定

主 文

本件申請を却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

理 由

債務名義に対し請求異議の訴を提起したことを理由としてその債務名義に基く強

制執行の停止を申請するには、異義のため主張した事情の事実上の点につき疎明し

なければならないものであるのに、本件にあつてはこの点につき何らの疎明がない

から、本件申請はこれを却下し、申請費用は申請人に負担させることとし、主文の

とおり決定する。

昭和二五年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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